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クリニック広告の禁止事項とは?集患に効果的な方法も解説

クリニック広告の禁止事項とは?集患に効果的な方法も解説

クリニックを開業する際は、開業の事実はもちろん、診療科目や診療時間、住所などを地域住民に周知するために、広告による宣伝が欠かせません。
ただし、医療広告には厳格なルールが設けられており、掲載時は十分に注意する必要があります。

そこで本記事では、クリニックの広告における禁止事項を詳しく解説します。
効率的に集患するポイントも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

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マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。

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クリニックの広告で順守すべき医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省によって定められた、クリニックが広告を出す際に守るべきルールのことです。
患者さんの受診を誘引する意図があり、医師の氏名やクリニックの名称などが特定できる内容であれば、すべての広告が規制対象となります。
また、規制対象の広告を表示する場合は、医療関係者だけでなく、マスコミや広告代理店なども、ガイドラインを順守する必要があります。

では、なぜそのようなガイドラインが規定されているのでしょうか。
厚生労働省が発表した、医療広告ガイドラインの基本的な考え方を見てみましょう。

①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

引用元:厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」

上記の考え方に基づき、医療広告を出す際は、患者さんが広告の内容を適切に理解したうえで、クリニックを選べるように配慮しなければなりません。
そのためには、治療に関する虚偽の内容や誇張した表現を規制し、客観的で正確な情報を患者さんに伝える必要があるのです。

なお、医療広告ガイドラインに違反した場合は、広告の中止や是正勧告などの行政指導か、業務停止命令といった行政処分を受けることとなります。
悪質な違反行為を繰り返す場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
くわえて、重い処罰を受けたクリニックの事例は公表されることもあり、信用問題にも関わるでしょう。
そのような事態を避けるためには、医療広告ガイドラインの内容を十分に理解し、ルールに沿った広告を作成することが重要です。

参照元:厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」

クリニックの広告における禁止事項

医療広告ガイドラインを順守するためには、広告における禁止事項を理解し、規制対象とならない表現を把握しておく必要があります。
本項では、クリニックの広告で記載してはならない6つの内容を解説します。

クリニックの広告における禁止事項

  • 禁止事項①虚偽の内容を記載する
  • 禁止事項②他院と比較して自院が優良である旨を記載する
  • 禁止事項③事実を誇張して記載する
  • 禁止事項④過激な表現や常識から逸脱した内容を記載する
  • 禁止事項⑤患者さんの体験談を記載する
  • 禁止事項⑥広告に関するほかの法律に違反する

禁止事項①虚偽の内容を記載する

クリニックの広告に、医学上ありえない内容や、具体的な根拠のない調査結果を掲載することは禁止されています。
患者さんに誤解を与えてしまうと、不適切な治療につながる可能性があるためです。

具体的には、以下のような内容が規制対象となります。

クリニックの広告における虚偽の内容の例

規制対象となる表現 規制される理由
「絶対に安全な手術です」

「症状が必ず改善します」

医学上断言することは不可能な内容であるため
「患者さまの満足度○%」 根拠となるデータを提示していない場合は虚偽の内容となるため

なお、文面だけでなく、術前と術後の写真を加工して掲載することも禁じられているため、十分に注意してください。

禁止事項②他院と比較して自院が優良である旨を記載する

クリニックの広告では、他院と比べて自院が優れている旨を記載してはなりません。

たとえば、「ほかのクリニックより手術の成功率が高い」「○○クリニックよりも低価格で治療を提供している」といった表現が挙げられます。
また、「地域No.1」や「トップクラス」など、患者さんがクリニックの優秀性を誤認する表現も規制対象となります。

同様に、著名人との関係性を強調する文章も、患者さんを不当に誘引する可能性があるため記載は避けてください。

禁止事項③事実を誇張して記載する

クリニックの広告において、たとえ虚偽でなくとも、施設の規模や人員の配置、診療内容に関して誤解を与える内容を記載することは禁止されています。

具体的に規制を受けるのは、以下のような内容です。

クリニックの広告における誇張表現の例

規制対象となる表現 規制される理由
「知事の許可を取得したクリニックです」 クリニックの開設には都道府県知事からの許可が必要であるにもかかわらず、特別な許可を得たような印象を与えるため
「医師数○名(○月○日時点)」 記載当時は事実であったとしても、現時点で医師数が大きく減少していれば誇大広告となるため
「○○学会認定クリニック」

(活動実態のない団体による認定)

客観的で公正な活動実績のある団体でなければ、患者さんを不当に誘引するおそれがあるため
「○円で無制限に通える」 実際は患者さんの状態によって制限がかかる治療の場合、誇大広告となるため

なお、上記のような表現を使用する際に、誇張表現とならないよう、適用条件や補足事項を注釈に記載するケースがあります。
その場合でも、文字の視認性が悪く、常識的判断から見落とすことが明らかな場合は、誇大広告として扱われるため気をつけてください。

禁止事項④過激な表現や常識から逸脱した内容を記載する

社会の秩序や道徳に反する表現を、クリニックの広告で用いることは認められていません。
わいせつもしくは残虐な画像・映像の掲載や、差別を助長する表現の使用は避けましょう。
くわえて、ほかのクリニックに対する誹謗中傷や、過激な表現も規制対象となります。

禁止事項⑤患者さんの体験談を記載する

患者さんの口コミや体験談をクリニックの広告に掲載することも、違反行為にあたります。
治療によって得られる効果や満足度には、個人差があるためです。

体験談の内容が広告可能な範囲であったとしても、掲載自体が認められていないため、十分に注意しましょう。
ただし、患者さんがSNSやブログに自主的に投稿した口コミは、クリニックの依頼でない限り規制対象外となります。

禁止事項⑥広告に関するほかの法律に違反する

景品表示法や医薬品医療機器等法など、広告に関するほかの法律の違反にも注意しましょう。
たとえば、景品表示法では、自院が提供する薬や医療サービスの質が、ほかのクリニックと比べて著しく優良であると示す行為が禁止されています。
また、医薬品医療機器等法では、医薬品の商品名を出して広告することが規制対象となります。

医療広告ガイドラインの限定解除とは

先述の通り、クリニックのポスターやチラシなど、公共の場に掲載される広告には厳格な規制が設けられています。
ただし、患者さんが自らの意思で入手する情報に関しては、以下の4つの要件を満たすことで、制限が一部解除されます。

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
②表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

引用元:厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」

①の要件を満たす広告媒体は、患者さんが請求したパンフレットや、メルマガなどです。
一方、クリニックが費用を支払うことで検索画面に表示される、バナー広告やリスティング広告などは該当しません。

また、自由診療で行う治療は、クリニックによって内容や費用が大きく異なります。
このような情報を掲載するには、①~④のすべての条件を満たす必要があります。

クリニックの集患に効果的なデジタル広告

ここまで、クリニックの広告で順守すべき医療広告ガイドラインの内容を解説しました。
では、実際に広告を打ち出す場合、どのような手法があるのでしょうか。
ここからは、WebサイトやSNSなど、オンライン上で集患につなげるデジタル広告について詳しく見ていきましょう。

クリニックの集患に効果的なデジタル広告

  • リスティング広告
  • SNS広告
  • ディスプレイ広告
  • 動画広告
  • アフィリエイト広告
  • メール広告

リスティング広告

リスティング広告とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、特定のキーワードを検索した際に表示されるテキスト広告のことです。
特定の疾患で悩み、クリニックを探している患者さんに直接アプローチすることができます。

なお、ほとんどのリスティング広告は、広告をクリックするごとに費用が発生する“クリック課金”です。
広告を表示するだけでは費用がかからないため、多くのユーザーにクリックされる広告を掲載できれば、高い費用対効果が得られます。

SNS広告

InstagramやX、FacebookなどのSNSに広告を配信する方法もあります。

SNS広告では、ユーザーの年齢や性別、興味・関心などをもとに広告の表示範囲を設定できるため、特定の患者層に情報を届けることが可能です。
また、いいねやシェア機能による拡散力が高く、多くのユーザーにクリニックの存在を周知できます。

なお、SNS広告にかかる費用は、掲載する媒体や課金方式によって異なります。
主な課金方式を以下にまとめました。

SNS広告の主な課金方式

課金方式 課金方式の説明
クリック課金 広告がクリックされた回数をもとに費用が決まる
インプレッション課金 広告が表示された回数をもとに費用が決まる
動画再生課金 動画の視聴回数や再生時間に応じて費用が決まる
エンゲージメント課金 広告へのいいねやシェアの回数に応じて費用が決まる
フォロー課金 アカウントがフォローされた回数をもとに費用が決まる

たとえばInstagramの場合は、クリック課金とインプレッション課金、動画再生課金のプランがあり、広告の種類や目的に応じて選ぶことができます。

ディスプレイ広告

Webサイトやアプリに設置された広告枠に、クリニックに関する画像や動画、テキストなどを表示させることを、ディスプレイ広告といいます。
配信する範囲を、ユーザーのプロフィール情報をもとに限定できる点が特徴です。

ディスプレイ広告の主な課金方式は、クリック課金とインプレッション課金です。
クリック単価はリスティング広告よりも安い傾向にあるため、クリニックを広く知ってもらうことが目的であれば、ディスプレイ広告を活用するとよいでしょう。

動画広告

YouTubeやTikTokなどのプラットフォームに動画広告を掲載すれば、映像と音声でより多くの情報を発信できます。
たとえば、クリニックの待合室や診察室などの紹介動画を作ると、クリニックの雰囲気をわかりやすく伝えられます。
また、医師とのコミュニケーションに不安を感じる患者さんには、カウンセリングの様子を公開し、医師の人柄を知ってもらうことで安心感を与えられるでしょう。

動画広告のデメリットとしては、テキストや静止画を用いた広告に比べて、企画や撮影、編集などの作業に時間がかかる点が挙げられます。
ご自身での制作が難しい場合は、動画制作会社に委託することも一つの手です。

なお、動画広告には、途中でスキップできるタイプや、最後まで視聴するタイプなど、さまざまな形式があります。
広告の内容や目的に合わせて、より効果の見込める形式を選ぶことが重要です。

アフィリエイト広告

アフィリエイト広告では、アフィリエイターとよばれる個人や企業に依頼し、ブログやSNSなどのメディアでクリニックのサービスを紹介してもらいます。
クリニックの認知度を向上させるだけでなく、患者さんの来院につなげることが期待できます。
特に、美容クリニックや歯科クリニックなど、自由診療を行うクリニックで活用されている広告手法です。

アフィリエイト広告は成果報酬型で、広告を見た患者さんが施術を予約した場合、アフィリエイターに費用を支払います。

なお、アフィリエイターが配信する広告も、医療広告ガイドラインの規制対象となる点には注意しましょう。
違反しないためには、広告に記載する内容を限定する、または限定解除要件を満たしたうえで、詳細な情報は希望した方のみに配信するといった対応が必要です。

メール広告

メルマガやDMを通じて、クリニックの広告メッセージを届ける方法も集患に効果的です。

メール広告には、“オプトインメール”と“ターゲティングメール”の2種類があります。
オプトインメールとは、メルマガやDMなど、事前に受信登録を行ったユーザーに向けて配信する広告のことです。
一方、ターゲティングメールは、アドレス情報を持つユーザーを性別や年齢、居住エリアなどの属性で分類し、一部のユーザーに向けて配信します。

いずれの方法でも、メールの受信を許可しているユーザーは、クリニックにすでに関心を抱いている可能性があります。
ただし、メール広告は開封されずに削除される場合もあるため、ユーザーが興味を持つよう、件名や内容を工夫することが大切です。

なお、メール広告の課金方式は、クリック課金のほか、配信数によって費用が決まる配信課金があります。

クリニックの集患に効果的なマス広告

マス広告とは、特定のターゲットに限定せず、大衆に向けて広告を展開する手法のことです。
テレビやラジオ、新聞といったマスメディアを通じて、多くの方々にクリニックの強みを宣伝できます。
ここからは、クリニックの集患で活用したいマス広告を紹介します。

クリニックの集患に効果的なマス広告

  • 看板・ポスター広告
  • 新聞広告
  • テレビ広告
  • 電車・バス・タクシー広告
  • デジタルサイネージ広告
  • チラシ広告

看板・ポスター広告

駅の構内や街中にクリニックの看板やポスターを設置すれば、通行人の認知を広げられます。
特に大きな看板は、クリニックの第一印象を決める顔となるため、清潔感のあるデザインを心がけましょう。
また、クリニックの名称はもちろん、住所や駅からのアクセスをわかりやすく記載することで、患者さんのスムーズな来院につながります。

クリニックの看板やポスターの掲示にかかる費用は、設置場所や種類、サイズなどによって大きく異なります。
製作を外注する場合は、複数の業者で見積もりを取り、比較検討することが重要です。

新聞広告

新聞は社会的信用度が高いメディアであるため、広告を掲載することで、クリニックの信頼を獲得できます。
また、近年は若年層の購読者が減少していますが、60歳以上では依然として多くの方々に読まれている媒体です。
そのため、高齢の患者さんに向けた診療を行うのであれば、新聞広告は非常に効果的な集患方法となるでしょう。

なお、新聞広告には全面広告や記事下広告などの種類があり、サイズや掲載箇所によって費用が異なります。

テレビ広告

テレビで放送される番組の途中や、前番組と後番組のあいだに、クリニックのCMを挿入する方法もあります。

このようなテレビ広告は、全世代に視聴者がいるため、幅広い層にクリニックの存在を周知できる点がメリットです。
また、基本的なCMの尺は15秒程度で、短期間で繰り返し放送することもできます。
そのため、印象的な映像やキャッチフレーズを用いれば、視聴者の記憶に残る広告となるでしょう。

なお、テレビ広告は、テレビ局のCM枠を購入して配信するシステムとなっています。
特定の患者層に情報を届けるためには、リサーチを十分に行ったうえで、放送する曜日や時間帯を検討することが大切です。

電車・バス・タクシー広告

電車やバス、タクシーの車内に設置する広告は、特定の地域の住民に向けた情報発信に適しています。
通勤・通学中の方に見てもらう場合は電車やバス広告を、会社の経営層や富裕層にアプローチする場合はタクシー広告を活用するのがおすすめです。

これらの広告は移動中に自然と目に入るため、毎日忙しく、新聞やテレビなどを見る暇がない方や、インターネットを利用しない方にもクリニックの存在を周知できます。
また、公共空間に広告を掲載することから、クリニックの信頼獲得にもつながるでしょう。

交通広告にかかる費用は、掲載するエリアや広告の形態、サイズなどによって異なります。
地域住民の主な交通手段を調査して、より多くの方々の目に入る場所に設置すると、高い宣伝効果が見込めます。

デジタルサイネージ広告

デジタルサイネージ広告とは、ディスプレイやタブレットなどで映像を流し、さまざまな情報を発信する手法のことです。
クリニックの外壁や入口付近に設置し、診療内容や診療時間を周知する、もしくは院内を撮影した映像を流して雰囲気を知ってもらうといった活用方法があります。
また、看板とは異なり、健康診断の案内や予防接種の受付など、時間帯によって表示内容を変更できる点が特徴です。

デジタルサイネージ広告を導入する場合、紙媒体の広告と比べて初期費用は高くなりますが、政府や自治体の補助金制度を利用できることもあります。
制度の内容や条件などは、各自治体のホームページで確認してみてください。

チラシ広告

チラシ広告を活用すれば、比較的低コストで、地域住民の方々にクリニックの情報を伝えられます。

看板よりも多くの情報を記載できるため、想定する患者層に合わせて必要な情報を盛り込める点が魅力です。
結果として、クリニックのアピールポイントをより的確に伝えられるでしょう。
たとえば、小児科の場合は、待合室の広さやアクセスの良さを記載すると、小さな子ども連れの方でも安心して来院できます。

なお、チラシ広告の発注先は、印刷会社やデザインの制作会社、フリーランスのデザイナーなどさまざまです。
各発注先に依頼した場合の費用や納期を確認し、比較検討することをおすすめします。

クリニックの開業時における広告戦略

クリニックを開業する際は、患者さんからの認知度を向上させることが非常に重要です。
ここでは、開業時に必ず実践したい2つの広告戦略を紹介します。

ホームページの開設

近年はインターネットで情報を収集する方が多いため、ホームページの作成は必須です。
診療内容や診療時間、住所など、患者さんが必要とする情報はすべて記載しましょう。
また、初診の方向けに、予約から診察までの流れをわかりやすく説明することも大切です。

なお、クリニックを初めて訪れる患者さんは、医師との相性やコミュニケーションに不安を抱く場合もあります。
そのような方に向けて、医師やスタッフの写真とともに、患者さんに向けたメッセージを掲載すると安心感につながります。

内覧会の開催

内覧会とは、開業前に地域住民の方々をクリニックに招き、院内を見学してもらう会のことです。
待合室や診察室の雰囲気を事前に知ってもらうことで、来院へのハードルを下げられます。
また、医師やスタッフが患者さんと直接交流できる機会となるため、丁寧なコミュニケーションを心がければ、信頼獲得にもつながるでしょう。

内覧会を行う場合は、開業日の1週間前の土日・祝日に開催するのがおすすめです。
医療モールで開業するのであれば、ほかのクリニックと同日に内覧会を予定すると、より高い集患効果が期待できます。

クリニックの広告宣伝戦略を成功させるポイント

クリニックの広報活動を効率的に進めるためには、医療広告ガイドラインだけでなく、マーケティングに関する専門的な知識も欠かせません。
クリニックを初めて開業する場合、ご自身で対応できるかどうか不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本項では、クリニックの宣伝をより効果的に行うためのポイントを解説します。

クリニック開業コンサルタントに相談する

クリニックの広報や開業準備に不安のある方は、クリニック開業コンサルタントへの相談をおすすめします。

クリニック開業コンサルタントとは、事業計画や経営戦略など、開業に必要なサポートを提供するアドバイザーのことです。
コンサルタント会社によってサポート内容はさまざまで、なかには広報活動に関するアドバイスを受けられる場合もあります。

たとえば、マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、資金調達や物件選びの相談から、開業後のフォローアップまでを包括的に支援しています。
看板広告やホームページの制作に関するアドバイスも受けられるため、集患対策をより効率的に進めることが可能です。

広告の外注を検討する

クリニックの広告は、医療広告ガイドラインを熟知している専門家に外注するのも一つの手です。
医療系の広告代理店に依頼すれば、法律を順守しながら、患者さんのニーズを満たす広告戦略を立案してくれます。

また、マーケティングを外部に委託することで、診察や治療などの本来の業務に集中できる時間が増えます。
その結果、患者さんの満足度の向上につながり、口コミを通じて新たな患者さんの来院も期待できるでしょう。

クリニックの広告は、医療広告ガイドラインを順守する必要がある

クリニックの広告では、虚偽の内容や誇張表現、体験談の記載などが禁止されています。
違反した場合は罰則を受ける可能性があるため、広告の作成においては、ガイドラインの内容を十分に理解する必要があります。

なお、効率的に集患するためには、専門的な知識をもつアドバイザーへの依頼も検討しましょう。
クリニックの開業にあたって、広報活動に不安のある方は、マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートをご活用ください。
ご自身のクリニックの特徴や強みを十分に伝えて、認知度の向上をご支援いたします。

クリニック開業をご検討の医師の方へ

マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートでは、豊富な知識と経験を持つ専門チームが、クリニックの開業から実際の運営まで徹底的に支援いたします。

また、豊富な開業物件情報の中から自分にあった物件を探すことも可能です。
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