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医院事業継承とは?継承するメリット・デメリットを解説

医院事業継承とは?継承するメリット・デメリットを解説

独立しご自身のクリニックを開業する際は、物件の選定や医療機器の購入などで準備に一定の期間を要するうえに、まとまった資金も必要となります。
しかし、勤務医として働きながら準備のための時間を確保するのは容易ではなく、また初期費用の捻出も大きな負担となりえます。
そこで検討したいのが、“医院事業継承”という方法です。

本記事では、その医院事業継承の概要やメリット・デメリットを解説します。

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医院事業継承とは?

医院事業継承とは、すでに開業しているクリニックの経営を引き継ぎ、ご自身のクリニックとして開業することです。
土地や建物を新しく準備する必要がなく、もともとある設備をそのまま使うことも可能なため、初期費用を大きく抑えられる可能性があります。

なお、医院事業を引き継ぐ際には、“継承”ではなく“承継”という単語が用いられることもあります。
継承が「地位や精神、思想などを受け継ぐこと」を、承継が「財産や権利、義務などを引き継ぐこと」を意味しており、医院事業を引き継ぐ場合には承継を使うのが厳密には適当です。
しかし、一般的には“医院事業継承”という表現も広く使われているので、実質的には同じ意味合いだと考えて差し支えありません。

医院事業継承の現状

医院事業継承は、クリニックを開業するための手法の一つというだけではなく、医療業界全体に関わるトピックとして注目を集めています。
その背景にあるのが、「医師の高齢化」と「後継者不足」という二つの問題です。
医院事業継承で開業するつもりであれば、これらの事情についても把握しておきましょう。

医師の高齢化

医師の高齢化は、医院事業継承に大きく関わっている問題の一つです。
厚生労働省が公開している資料によると、医師の平均年齢は「病院(医育機関附属の病院を除く)」で47.9歳、「診療所」だと60.1歳と、比較的高いことがわかります。

医師の高齢化に伴い、クリニックを経営する院長の高齢化も進んでいます。
院長が高齢になり、体力や精神面でも衰えが見えてくるようになると、診療業務や医院経営などにも当然影響が出てくるでしょう。
特に、個人開設のクリニックで院長に業務が集中している場合には、経営を継続することも難しくなると考えられます。

クリニックの閉鎖は、その地域の医療崩壊の原因ともなりえる重大な問題です。
したがって、院長が働けているうちに医院事業を継承できる相手を探すことが、非常に重要な取り組みとなるのです。

参照元:厚生労働省「令和6(2024)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況p3」

後継者不足

医師の高齢化に伴って問題となっているのが、クリニックを引き継ぐ後継者の不在です。

院長が高齢になったとしても、子どもや親族に後継者がいればクリニック経営は問題なく継続できるでしょう。
しかし近年は、院長の子どもが医師を目指さず、さらに親族内にも医師がいないという状況が珍しくありません。
また、子どもが医師にはなったものの、親とは異なる診療科を目指している、またほかのクリニックでの勤務を希望するといったことも起こりえます。

このような背景から、親族以外の第三者も候補として医院事業を継承するという取り組みが、医療業界全体で広まりつつあります。
医院事業継承でクリニックを開業する際は、こうした事情があることを理解したうえで、継承元の選定や情報収集を行うことを意識しましょう。

医院事業を継承する方法

先述した通り、医院事業の継承は親族間だけではなく第三者間でも行われる場合があります。
ここでは、それぞれのケースの概要と、譲受者の対応の流れを解説します。

親族間での継承

親族間での継承では、クリニックを経営している人物の子どもや孫、またそのほかの親族が後継者として指名されます。
継承元が親族であるため、経営理念や診療方針のすり合わせがスムーズに済む傾向にあります。

親族から医院事業を継承する際の、具体的な流れは以下の通りです。

親族間での医院事業継承の流れ

  1. クリニックの経営理念や診療方針についての共有を受ける
  2. 事業を継承する時期を決定する
  3. クリニックの資産や経営状況についての共有を受ける
  4. 新しく開業する際の経営理念と診療方針、また診療科を決定する
  5. 継承計画を策定する
  6. 事業譲渡契約書を締結する
  7. 医院事業を引き継ぐ

地域の特色や通院している患者さんの傾向を無視することがないように、新しい経営理念や診療方針、診療科などは、前院長と一緒に検討することをおすすめします。

なお、医院事業を継承する際は、ご自身だけではなく前院長にも行政手続きを行ってもらう必要があるので、忘れずに対応を依頼しましょう。

第三者間での継承

第三者間での継承とは、文字通り親族ではない第三者から医院事業を継承することを指します。
継承元となるのは、医師免許を持っている親族がおらず後継者が見つかっていないクリニックです。

第三者から医院事業を継承する際は、基本的に以下の流れで手続きを進めます。

第三者間での医院事業継承の流れ

  1. M&A専門家へ相談する
  2. 継承するクリニックの候補を選定する
  3. 候補となったクリニックの院長と面談する
  4. 基本合意書を締結する
  5. デューデリジェンス(買収監査)を実施する
  6. 最終譲渡契約書を締結する
  7. 医院事業を引き継ぐ

第三者間での医院事業継承は親族間での継承よりも手続きが複雑になるため、M&Aの専門家にサポートを依頼するのが一般的です。
継承するクリニックの候補を探す際も、専門家の紹介を受ける、また専用のプラットフォームを活用することをおすすめします。

医院事業継承で開業するメリット

医院事業継承でクリニックを開業することで、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか?
ここでは、主なメリットを4つ解説します。

医院事業継承で開業するメリット

  • 開業時の初期費用を抑えられる
  • 既存の患者さんを引き継げる
  • 開業前の準備期間を省略できる
  • 収支の見通しを立てやすくなる

開業時の初期費用を抑えられる

医院事業継承のメリットとしては、開業にかかる費用を抑えられる点が挙げられます。

ご自身でクリニックを立ち上げる際には、土地や建物の購入費、また内装工事の費用、医療機器の購入費などで多額の出費がかかります。
一方で、医院事業継承で開業した場合であれば、クリニック用の物件を新しく探す必要もなければ、内装工事を行う必要もありません。
医療機器やそれまでに雇っていたスタッフも引き継げるので、新規で開業する場合と比べて、初期費用を大幅に抑えられる可能性があるのです。

また、初期費用が抑えられればその分自己資金を貯めておけるので、クリニック経営が軌道に乗らなくとも、資金不足などの問題がすぐに生じる心配も少ないと思われます。
資金面に不安があるなら、医院事業継承でクリニックを開業するのがよいでしょう。

既存の患者さんを引き継げる

患者さんがすでに通院している状態で開業できる点も、医院事業継承のメリットの一つです。

クリニック経営を軌道に乗せるには、十分な人数の患者さんに来院してもらわなくてはなりません。
そのためにも、広告出稿やチラシ配りなどを行う必要がありますが、すぐに効果が出るものではないため、開業後しばらくは集患に苦戦することになるでしょう。

しかし医院事業継承なら、地域の方から認知された状態で開業できるうえに、もともと通院していた患者さんを引き継ぐこともできます。
そのため、開業直後から収入が安定する可能性があるほか、宣伝費をかけずに済むため出費も抑えられます。

開業前の準備期間を省略できる

ここまでに説明したように、医院事業継承では物件取得や内装工事、設備調達などが不要になる可能性があります。
そのため、開業するまでに必要な準備が一部不要となり、新規開業するのと比べてよりスピーディーに経営を開始できる期待が持てます。

開業場所の選定や事前の宣伝活動などで労力を使って、医師としての業務に割ける時間や体力がなくなってしまう、というのはよくあるお悩みです。
こうしたリスクを避けつつ、短い準備期間でご自身のクリニックを開業したいのであれば、医院事業継承を検討するのが最適な選択肢だといえるでしょう。

収支の見通しを立てやすくなる

医院事業継承でクリニックを引き継いだ場合、来院患者数や収益といった経営に関する各種データも、そのまま取得できます。
そのデータを活用すれば、開業後の収支予測もある程度見通しを立てられるでしょう。
また、既存の患者さんをそのまま引き継げるので「集患できるかどうかわからない」という不確定要素もなくなり、より確実に収益を予測できるようになります。

医院事業継承で開業するデメリット

初期費用を抑えられるうえに準備期間も短縮できる医院事業継承ですが、無視できない以下のデメリットがある点には注意しましょう。

医院事業継承で開業するデメリット

  • 希望通りのクリニックが見つかるとは限らない
  • 診療方針を変えるとトラブルになる可能性がある
  • 内装の修繕や医療機器の買い替えで費用がかさむケースがある

希望通りのクリニックが見つかるとは限らない

既存のクリニックを引き継ぐ関係上、医院事業継承では立地条件や内装・設備などがご自身の希望通りにならないことも珍しくありません。
選択肢はどうしても限られるため、求める条件を妥協する必要も出てくるでしょう。

また、たとえ理想的なクリニックが見つかったとしても、ほかの買い手との競争や売り手との交渉状況次第では、継承できない可能性もあります。
医院事業継承でクリニックを開業する際は、こうしたデメリットがあることも考慮して、開業までのスケジュールに余裕を持たせておけると理想的です。

診療方針を変えるとトラブルになる可能性がある

医院事業継承でクリニックを開業する際には、継承元とは異なる、ご自身の考えを反映した診療方針を掲げることもあるでしょう。
しかし診療方針を変えると、それまで通院してくれていた患者さんが「前のほうが良かった」と感じて、自院を離れていってしまうおそれがあります。

また患者さんのみならず、引き継いだ既存のスタッフにも反発されてしまうかもしれません。
そのまま信頼関係を構築できなければ、スタッフが退職してしまい、クリニック経営に支障をきたすと考えられます。
ご自身の理想とする診療方針を優先するか、継承元の方針を引き継ぐかは、周囲の反応を見ながら慎重に検討したいところです。

内装の修繕や医療機器の買い替えで費用がかさむケースがある

内装工事が不要であり、医療機器もそのまま引き継げる点が医院事業継承のメリットだと伝えましたが、場合によっては修繕や買い替えが必要となるケースもあります。
たとえば、建物の老朽化が進んでいる、また既存の医療機器が古くて使い物にならないといった状況では、そのまま開業することはできないでしょう。

また、継承時点では問題がなくとも、開業後すぐに内装や機器に問題が生じて、修繕や買い替えを余儀なくされるということも起こりえます。
そうなれば初期費用もかさみ、クリニック経営の安定化も遠ざかることとなります。

初期費用を抑えられるはずの医院事業継承で支出を増やさないためにも、継承前にクリニックの内装や各種設備の状況を確認しておきましょう。

【個人開設のクリニックと医療法人】医院事業を継承する際の違い

継承するのが個人開設のクリニックなのか医療法人なのかによって、譲渡のスキームや課される税金などに違いが生じます。
そこで本項では、以下の5つの項目ごとに、クリニックの開設形態による継承時の対応の違いを解説します。

クリニックの開設形態による医院事業継承時の対応の違い

  • 譲渡スキームの違い
  • 税金の違い
  • 行政手続きの違い
  • 保険医療機関コードの違い
  • 資金の調達方法の違い

譲渡スキームの違い

個人開設のクリニックでの事業継承とは、個人から個人、また個人から医療法人へと事業を譲渡することを意味します。
この場合は、譲受者が譲渡対価を支払い、さらに必要な届出や各種手続きを行うことで継承が完了します。

対して、出資持分がある医療法人を継承する際は、譲受者が出資持分をすべて買い取って経営を引き継ぐのが一般的です。
ただし、出資持分を保有するだけでは、役員の選任権は得られず経営の主導権を握ることもできません。
医療法人では、出資持分の有無や額にかかわらず社員一人ひとりが議決権を持っており、役員は社員総会で選任されます。
つまり、出資持分をすべて買い取っても、役員を自由に決められるわけではないのです。
したがって多くの場合は、出資持分の買い取りと同時に社員も入れ替えて、経営権を実質的に取得していきます。

なお、出資持分がない医療法人では、社員や理事などを入れ替える“退社入社方式”や、資産や負債を個別に譲渡する事業譲渡といった方法で、医院事業継承が行われます。

参照元:厚生労働省「第1章 医療法人の基礎知識p5~6」

補足:出資持分とは

出資持分とは、医療法人に対して出資した額に応じて割合が決まる財産権のことです。
たとえば、ある医療法人を設立する際に、4名の出資者がそれぞれ1,000万円ずつ、合計4,000万円出資したと仮定しましょう。
数年後にこの医療法人の純資産が1億円になっていれば、出資額の割合(25%)に応じて、各出資者は2,500万円分の財産権を持つことになります。

税金の違い

個人開設のクリニックを継承する際、売買や贈与により不動産を取得した場合は不動産取得税が、あわせて所有権移転登記を行う場合には登録免許税も生じます。
医療機器などの事業用資産は、親族からの贈与や相続によってクリニックを継承した場合には、贈与税や相続税の課税対象となりえます。
クリニックの規模にもよりますがこれらは高額になるケースが多いため、引き継ぎ前に納税計画を立てておくことが望ましいでしょう。

贈与税や相続税の支払いが負担になる場合は、“個人版事業承継税制”を活用するのがおすすめです。
この制度では、継承で取得した事業用資産について、一定の条件を満たす場合に贈与税や相続税の納税が猶予されます。

出資持分がある医療法人を継承時については、出資持分を時価相当の額で買い取るのであれば、贈与税や相続税は発生しません。
ただし、著しく低額で譲渡された、あるいは贈与・相続された場合には、出資持分の評価額に基づき贈与税や相続税が課されます。
出資持分の評価額は高額になることが多く、大きな課税負担が生じる可能性がある点に留意しましょう。

出資持分がある医療法人を継承する際の税金対策としては、“認定医療法人制度”が挙げられます。
この制度は、出資持分なしの医療法人へ移行することで、出資持分にかかる贈与税・相続税の納税猶予を受けられるもので、最終的には納税が免除される可能性もあります。
詳細な利用条件は厚生労働省から案内が出ているので、そちらをご参照ください。

参照元:国税庁「個人版事業承継税制」
参照元:厚生労働省「「持分なし医療法人」への移行促進策のご案内」

行政手続きの違い

個人開設のクリニックを継承する場合は、譲渡者が保健所や厚生局に対して廃止届を提出し、譲受者が開設届を提出します。
また、継承元クリニックのスタッフを継続して雇用するのであれば、譲受者が社会保険事務所や労働局などでも手続きを行う必要があります。

対して、医療法人は法人そのものが開設者であるため、継承が行われても法人格は変わらず、廃止・新設の手続きも必要になりません。
保健所や厚生局に対して理事長や管理者の変更届を提出し、また税務署や労基署などに代表者変更の届け出を行えば、手続きは完了します。

保険医療機関コードの違い

先の項で述べた通り、個人開設のクリニック継承時は新規開設扱いとなるため、原則として保険医療機関コードも新しく発番されます。
院内のレセプトコンピューターや電子カルテのコードも切り替える必要があり、その対応で現場に負担がかかると考えられます。
また、保険医療機関の指定期日の遡及(※)を行わない場合、保険診療の提供、さらに診療報酬の請求が一定期間不可能となるおそれがあるため注意してください。

一方、医療法人では開設者が法人のまま残るため、継承したとしても保険医療機関コードは変わりません。
診療報酬の請求も継承前と同じように行えるので、現場での混乱もほとんど起きないと考えられます。

※ 医療機関の開設者が変わった日にまで遡って、保険医療機関の指定を受けることができる制度。この制度により、一定の要件を満たせば、保険医療機関コードの変更に伴う空白期間なく保険診療を継続できるようになる。

資金の調達方法の違い

個人開設のクリニックを継承する際は、譲渡対価を譲受者が自己資金から支払うこととなります。
もし自己資金だけで賄えないのであれば、譲受者個人が金融機関から融資を受けて足りない分を補填します。

他方で、医療法人の継承時に支払われることになるのは、出資持分に対する対価と、医療法人から将来的に譲受者に支払う退職金分の金額です。
この際、出資持分を買い取る資金は譲受者が用意する必要がありますが、退職金分の資金は医療法人の預金より支払われます。
もし退職金分の資金が不足した場合は、医療法人が金融機関からの融資を受けることとなります。
返済責任を負うのも医療法人となるので、譲受者が返済する必要はありません。

医院事業を継承する際のポイント

最後に、医院事業継承でクリニックを開業する際に重要となるポイントを解説します。
医院事業継承で安定したクリニック経営を実現したいのであれば、以下の4つのポイントを意識しましょう。

医院事業を継承する際の注意点

  • クリニックの経営状況を把握する
  • 自身が開業する前に勤務医として働く
  • 既存のスタッフを継続して雇用するかどうかを考える
  • 地域の医療機関との関係を構築する

クリニックの経営状況を把握する

クリニック経営をスムーズに軌道に乗せるためにも、医院事業を継承する前に継承元の経営状況を入念に調査しておきましょう。
継承前の収支状況や患者数、診療科ごとの収益性など、経営に関連する指標は少しでも多く調査して、実態を把握しておきたいところです。

また、債務の状況や未払金の有無、過去の訴訟リスクなどについても、欠かさず調査する必要があります。
こうした調査を怠ると、継承後に予期せぬトラブルが発生し、経営に深刻な影響を及ぼすおそれがあるためです。
経営状態やその他のリスクになりえる要素の有無をきちんと確認したうえで、先方との交渉や契約を進めることが大切です。

自身が開業する前に勤務医として働く

継承するクリニックの実態をより詳細に把握したいのであれば、開業する前にそこで働いてみるというのも一つの手です。

勤務医として実際に働くことで、ご自身の診療方針との違いや共通点、また職場の雰囲気や患者さんの傾向など、内見や面談だけではわからない情報を得られます。
継承元の実情を詳細に把握し、ご自身が開業したあとにどのような影響が出るのかを予測しておくことが、クリニック経営を軌道に乗せるためのポイントです。

また、既存の患者さんやスタッフと関係を構築できる点も、事前に勤務医として働くメリットの一つです。
周囲の人間と良好な関係が構築できれば、医院事業継承もスムーズに進み、トラブルのない経営を実現できるでしょう。

既存のスタッフを継続して雇用するかどうかを考える

もともと働いていたスタッフは、その地域の特色や患者さんのことを熟知しているので、ご自身が開業する際にも心強い存在となるはずです。
しかし、診療方針の変更に賛同してもらえない、また雇用条件についてすり合わせができていないなどの理由で、そのまま雇用することが難しい場合もあります。

雇用を継続すべきかどうかを判断するためにも、まずは説明会や面接の場などで、新しいクリニックの理念や診療方針、また雇用条件などを詳細に説明しましょう。
そのうえでお互いに要望を伝えあい、すり合わせが済んだのであれば雇用を継続します。
反対に、協議を重ねたうえでどうしても折り合いがつかないのであれば、新たなスタッフを採用して、いちから診療体制を構築することをおすすめします。

地域の医療機関との関係を構築する

医院事業継承でクリニックを開業する際は、その地域にあるほかの医療機関と良好な関係を構築することが重要となります。
精密検査や入院手術が必要で自院では対応できない患者さんがいる場合には、連携している医療機関に対応を依頼する必要があるためです。

特に、継承元が密に連携していた医療機関や所属していた組織とは、開業前から交流を重ねて良好な関係を構築しておくことをおすすめします。
開業後も以前と変わらない付き合いを継続できれば、何か困ったことがあった際にもすぐに助けてくれるという期待が持てます。

医院事業継承なら、開業時の初期費用を抑えて準備期間を短縮できる可能性がある

医院事業継承によってクリニックを開業すれば、初期費用を抑えられるうえに準備期間も短くなり、さらに通院している患者さんを引き継ぐこともできます。
一方で、希望する条件のクリニックが見つかるとは限らない点や、診療方針の違いによるトラブルが起こりえる点など、デメリットがあるのも事実です。
メリット・デメリットを比較したうえで、ご自身の理想とする医療にとって最適な選択肢であるかどうかをしっかりと検討しましょう。

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