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クリニックにおいて就業規則が必要な理由は?作成方法も解説

クリニックにおいて就業規則が必要な理由は?作成方法も解説

クリニックを開業するにあたり、従業員の雇用を検討しているのであれば、就業規則は作成したほうがよいでしょう。
就業規則が適切に整備されていないと、労務トラブルや法令違反といった経営リスクを招くおそれがあるためです。
なお、常時雇用する従業員が10人以上の場合は、作成と届出が法律で義務付けられています。

そこで本記事では、これからクリニックを開業する方に向けて、就業規則の必要性や作成の流れを解説します。

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就業規則とは?

就業規則とは、従業員の賃金や労働時間、職場内の規律などの雇用に関するルールをまとめた書面のことです。
雇用する側のクリニックと、雇用される側の従業員の双方において、それぞれが守るべき事項が記載されています。

労働基準法では、「常時10人以上の従業員を雇用する場合、就業規則の作成と所轄の労働基準監督署長への届出を行わなければならない」と義務付けられています。
クリニック経営でも、常時10人以上の従業員を雇用する予定であれば、作成したうえで施行前に届け出ることが必須です。

なお、常時雇用する従業員が10人未満の場合は、就業規則の作成および届出の義務はありません。
しかし、法的義務がなくても、就業規則を整備しておくことは一般的で、トラブル防止にもつながります。
経営リスクを回避するために、あらかじめ作成して従業員に周知できるよう準備しておいたほうが安心です。

参照元:e-Gov法令検索「労働基準法第八十九条」

クリニックに就業規則が必要な理由

常時雇用する従業員が10人未満でも就業規則を準備しておくことをおすすめするのは、主に次の3つの理由からです。

クリニック経営において就業規則が必要な理由

  • 理由①労務トラブルを未然に防ぎ、発生時にも適切に対応するため
  • 理由②労働関連法令を遵守し、知らずに違反することを防ぐため
  • 理由③働きやすい職場環境を整え、クリニックの信頼性を高めるため

理由①労務トラブルを未然に防ぎ、発生時にも適切に対応するため

安定したクリニック経営を続けるには、従業員が無断欠勤や勤務態度の悪化といった問題行動を起こした場合に、適切に対応することが求められます。
就業規則は、このような処分の基準や内容、手順を公平に規定するために不可欠です。

さらに、就業規則として処分の詳しい内容を明示することで、認識の統一も図れます。
従業員に対する指導や指摘の効果を向上できるほか、処遇への不満が生じるリスクも抑えられるでしょう。

理由②労働関連法令を遵守し、知らずに違反することを防ぐため

就業規則は、法律を遵守した労働条件を設けていることを従業員に示す役割も担います。
労働基準法では、すべての事業主に対して「労働条件を書面などで明示する」ことが義務付けられており、これを怠ると知らないうちに法令違反となるおそれがあります。
そのため、常時雇用する従業員が10人未満の場合でも労働条件を整備し、明示を目的として書面を作成しておいたほうが安心です。

結果として、労働基準監督署による是正勧告や罰則の対象となるリスクを避けつつ、健全なクリニック経営を続けられます。

理由③働きやすい職場環境を整え、クリニックの信頼性を高めるため

就業規則を作成し、従業員が自分の役割や責任範囲を把握できるようにすれば、日々の業務で疑問点や不明点が生じる機会は減らせます。
また職場の秩序も保たれるため、業務の質が高まり、患者さんからの信頼も得られるでしょう。

その結果、誠実かつ透明性のある運営を行っている事実が証明され、クリニックの信頼性の向上にも寄与します。

クリニックの就業規則を作る流れ

就業規則を作るには、順を追って進めることが大切です。
以下に、クリニックが就業規則を作成するための基本的な手順を紹介します。

クリニックの就業規則の作成手順

  1. 現状の把握と規定事項の明確化
  2. 記載事項の洗い出し
  3. クリニック独自の規定の作成
  4. 従業員代表からの意見聴取
  5. 労働基準監督署への届出
  6. 従業員への周知

本項では各工程で行うことを具体的に紹介しますので、参考にしてください。

①現状の把握と規定事項の明確化

まず自院の現状を正しく把握し、就業規則で定める事項を明確にすることが重要です。
具体的には、次のような観点で現状を整理しましょう。

就業規則を作成するにあたって整理したい項目

  • 従業員の構成(職種、年齢層、雇用形態など)
  • 労働時間、シフト体制、休憩・休日
  • 賃金体系・各種手当の種類、支給基準、評価制度の内容
  • 過去の労務トラブル事例
  • 自院独自のルール(患者さんへの対応マニュアル、感染対策ルール、情報セキュリティポリシーなど)
  • 最新の労働関連法令の状況

これらの項目を明らかにすることで、就業規則に記載すべき内容を具体化できます。

②記載事項の洗い出し

次に、就業規則へ実際に記載する項目を決定します。

労働基準法では、就業規則の記載項目を以下の3つに分類しています。

就業規則の記載事項の分類

  • 絶対的必要記載事項
  • 相対的必要記載事項
  • 任意的記載事項

盛り込みたい内容がこの3種類のどれに該当するかを基準に落とし込むと、情報に過不足のない就業規則を作成可能です。
本項で、それぞれの概要と具体例を見ていきましょう。

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、労働時間や賃金など、労働基準法にかかわる項目のことです。
具体的には、下記の項目が当てはまります。

絶対的必要記載事項に該当する項目

  • 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務がある場合の就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金などを除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

常時10人以上の従業員を雇用する場合は、就業規則の作成と届出を済ませていても上記の項目がないと違反となるため、必ず盛り込んでおくことが大切です。

相対的必要記載事項

クリニック独自の制度を設けるにあたり、就業規則に記載する必要がある内容は、相対的必要記載事項に該当します。
たとえば、以下の項目が挙げられます。

相対的必要記載事項の具体例

  • 退職手当に関する事項
  • 臨時の賃金(賞与など)、最低賃金額に関する事項
  • 安全衛生に関する事項
  • 表彰および制裁の種類・程度に関する事項

なお、これらの項目は、退職金や表彰制度などの独自の制度を特に設けないのであれば、記載は必要ありません。

任意的記載事項

任意的記載事項は、企業理念の解釈や副業に関する事項など、クリニックや企業が任意で定めている項目です。
相対的必要記載事項と同様に、特に該当する項目がなければ記載は必要ありません。

とはいえ、クリニックの特性上、服務規律や患者さんの個人情報管理に関するルールなどは、任意的記載事項として就業規則に取り入れておいたほうがよいでしょう。

③クリニック独自の規定の作成

クリニック経営は一般的な企業経営とは異なるため、その特性を考慮して、独自の規定を任意的記載事項として就業規則に落とし込むことが推奨されます。
具体的には、下記の項目を取り入れると、実効性のある就業規則を作成できます。

クリニックの特性を踏まえた就業規則の項目例

項目 具体的な内容
患者さんのプライバシー保護・守秘義務
  • 個人情報(氏名、病歴、検査結果など)や診療情報の取り扱い方法
  • 電子カルテのアクセス制限
  • SNSへの不適切な投稿の禁止
  • 在職中および退職後の守秘義務
身だしなみ・接遇
  • 衛生面に配慮した身だしなみの基準
  • 丁寧な言葉遣い
  • 患者さんへの応対マナー
シフト制勤務のルール
  • シフトの作成・変更に関する決まり
  • シフトの通知時期
当直・オンコールのルール
  • 手当の金額
  • 呼び出し時の対応方法
  • 待機場所
  • 翌日の勤務への引き継ぎ方法
職種別賃金体系
  • 医師、看護師、薬剤師、医療事務、検査技師、歯科衛生士など、職種ごとに異なる賃金テーブルと評価制度の設定
感染対策
  • 針刺し・切創事故、血液・体液曝露などの予防
  • 不測の事態が発生した場合の対応フローの構築
ハラスメント対策
  • ハラスメントの禁止、対応方針の制定
  • 相談窓口の設置
教育研修
  • 医療技術や知識の向上、接遇スキルアップのための研修参加支援
  • 院内勉強会の実施

これらの項目を検討する際は、開業後の実際の運営状況をイメージして設定していくことがポイントです。

④従業員代表からの意見聴取

常時10人以上の従業員を雇用するクリニックは、就業規則の作成または変更に際して、従業員の過半数で組織している労働組合に意見を聴取しなければなりません。
労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者(従業員代表)に意見聴取を行うことが、労働基準法で定められています。

従業員の意見聴取は、労働基準法の義務にかかわらず、定期的に実施するのが理想です。
従業員の意見と真摯に向き合い、可能な範囲で反映させることが、就業規則の円滑な運用につながります。

⑤労働基準監督署への届出

就業規則の作成と届出が義務付けられている場合は、労働組合または従業員代表の意見書を添付して、施行前に所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。
常時雇用する従業員が10人以上となる予定があれば、労働基準法に基づく手続きを確実に進められるよう、準備を前もって始めておくと安心です。

⑥従業員への周知

常時10人以上の従業員を雇用する場合、就業規則は従業員に対して周知することが労働基準法で義務付けられています。
具体的には、事業所内に提示する、従業員向けの説明会を開催するなどの方法で行います。

就業規則を周知する際は、一方的に伝えるのではなく質疑応答の場も設けることがポイントです。
従業員の理解度が向上し、実用性をより高められるでしょう。

クリニックの就業規則に含める内容

これまでの内容を踏まえ、クリニックの就業規則に含める項目を、改めて以下にまとめました。

クリニックの就業規則に記載する項目

項目の分類 項目
絶対的必要記載事項
  • 労働時間・休憩・休日のルール
  • 賃金規定
  • 退職に関する事項のルール
相対的必要記載事項
  • 退職手当に関するルール
  • 賞与に関するルール
  • 安全衛生のルール
  • 表彰および制裁の種類・程度に関する事項
任意的記載事項
  • 服務規律
  • メンタルヘルス・ハラスメント対策のルール
  • 教育研修のルール
  • 配置転換・異動規定
  • 試用期間のルール
  • 秘密保持義務

自院に適した就業規則を作成できるよう、上記の表をぜひご活用ください。

クリニックの就業規則を作る方法

クリニックの就業規則は、本記事の内容を参考に、ご自身で一から作成可能です。
しかし、厚生労働省が公開している「モデル就業規則」や外部のサポートを活用すれば、より負担を減らすことができます。

厚生労働省の「モデル就業規則」は、労働基準法と関連法令に則った項目の具体例が示されている、就業規則のテンプレートです。
労働時間や賃金、休暇、服務規律など就業規則に盛り込むべき多くの規定事項例を参考に、自院の実態に合わせてカスタマイズして使用できます。

また、社会保険労務士や弁護士に相談したり、クリニック開業支援を利用したりする方法も効果的です。
社会保険労務士や弁護士は労務に関する法律に詳しいため、就業規則の作成にあたり、適切なアドバイスを受けられます。

一方、クリニック開業支援でも、就業規則の整備をサポートしてもらえます。
具体的には、従業員の雇用や採用に強い実績豊富な専門家を紹介してもらうことが可能です。
これにくわえて、事業計画書の策定や広報活動といった開業に伴う業務も、まとめて依頼できます。
クリニックの開業に向けて、就業規則の整備をはじめとする幅広い業務の負担を減らすためには、開業支援を利用したほうがよいでしょう。

参照元:厚生労働省「モデル就業規則について」

クリニック経営を軌道に乗せるには就業規則の作成が重要

クリニックの開業に際して従業員を雇用するのであれば、就業規則を事前に整備しておくことが大切です。
労務トラブルや自院の信頼性の低下などの経営リスクを低減し、安定した運営につながります。
また、常時10人以上の従業員を雇用する場合は、労働基準法で作成と届出が義務付けられている点にも注意が必要です。

就業規則の作成に際して「どう作ればよいのかわからない」「忙しくて手が回らない」とお困りの方は、マツキヨココカラが提供するクリニック開業サポートをご利用ください。
開業前の診療圏調査から就業規則の整備、さらには開業後のフォローまで、網羅的にサポートいたします。

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